江津市議会 2022-06-29 06月29日-04号
このことについて、昭和32年9月25日の政府としての公式解釈を示した行政実例によると、議会が予算を伴うような条例その他の案件を提出する場合は、地方自治法第222条第1項の規定の趣旨に沿って、あらかじめ長との連絡を図って財源の見通し等意見の調整をすることが適当であると示されております。よって、財源について、基金を取り崩せばいいといった安易な個人の見解を言っても通用しないと考えます。
このことについて、昭和32年9月25日の政府としての公式解釈を示した行政実例によると、議会が予算を伴うような条例その他の案件を提出する場合は、地方自治法第222条第1項の規定の趣旨に沿って、あらかじめ長との連絡を図って財源の見通し等意見の調整をすることが適当であると示されております。よって、財源について、基金を取り崩せばいいといった安易な個人の見解を言っても通用しないと考えます。
この不納欠損処理については、昭和27年6月の行政実例においては、不納欠損は既に調定された歳入が徴収し得なくなったことを表示する決算上の取扱いとされていますし、ある説によると、法律上の存在と決算上の存在はできるだけ一致させることが望ましいが、必ずしも一致させなければならないものではないとも言われています。
行政実例においても、不納欠損は決算上の取り扱いであるから、時効により消滅した債権、放棄した債権についてはこれを行うべきであるとされています。資産価値のない債権を計上し続けることは、財政状況に関する判断を誤らせることにもつながると考えますが、その点どうお考えでしょうか。 ○副議長(河野利文君) 山本市長。
5、行政実例においても、今回の陳情のような人事に関する問題は百条委員会設置になじまないとの例が示されており、設置すべきではない。6、たとえ市の人事に対する介入があったとしても、百条委員会設置の対象ではない。 主に以上の意見が出されました。また、事態の推移を見ることが必要であり、継続して審査すべきとの意見もありましたが、本議会において採択すべきとの意見が多数であり、採決を行いました。
しかし、昭和58年、給食調理員の業務がその特別な場合に該当するという行政実例が出たことによって、今のような状況が全国の自治体に広がっていったようであります。本市も同様の状況となっていましたが、任用に当たってはその職責を十分に考慮して対応してきているところです。
─────────────────────────────── 議案第91号 平成26年度雲南市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について ─────────────────────────────── 今回の議案につきましては、行政実例において決算の認定としての議決を利益の処分の議決とみなすことはできないが、便宜上地方公営企業法第30条の規定に基づいて作成する剰余金処分計算書をもって
行政実例では差し支えないとされておりますが、一般的には諮問する首長の意思を共有する職員が意見を答申する委員会の代表を務めることは公平性を欠き、適当でないと指摘いたしました。同時に、過半数3人出席で会議が成立では職員2人の意見で決することもあり、識見を有する者等を加えて委員をふやし、会長に置くべきとの意見もありました。
私はね、法的な面、大野部長おっしゃいましたですけれども、ちょっと見てみますとね、行政実例等も含めまして、地方自治法の27条の2の中に、当然、都道府県については、国の方から基準財政需要額、この種の公共事業につきまして、算入されているところであるから、市町村に対して、負担を求めることについて、過重の負担を強いることがないように留意をするべきだということなんかも明確に書いてあるわけですね。
お聞きするところ、全体で一般市民の方が438名と、そのうち議員が任命されておるもの12ということで、いわゆる市民の声を聞くそういった委員会の中に議会が入ってないということについては、次にお尋ねしたいと思いますが、いわゆる附属機関の委員として議会の議員がつくことについては、違法ではないが適当ではないという自治省見解、これは物の本によりますと昭和28年1月28日付の行政実例でこういう見解が示されておるということで
自治法における支所とは、行政実例として、1、本法において支所と称するのは、市町村内の特定区域を限り、主として市町村の事務全般にわたって事務をとる事務所を意味するものであって、土木、勧業、その他特定の事務だけを分掌させる事務所は法にある事務所ではない。
一つには、行政実例等も読んでみますと、いわゆる公共下水道で整備を、先ほど部長もおっしゃったように、土地所有者ということですね。それと、それからもう一つ、受益者負担の中では1戸均等割方式、つまり戸数割ですね。
○教育部長(高橋 文男君) 市からいわゆる公民館に交付するというところの疑義でございますが、これは行政実例がございまして、いわゆる公益上必要がある場合の認定というところでございまして、特定の事業あるいは研究等の育成、助長するために地方公共団体が公益上必要があると認めた場合には支出するものであるという行政実例が出ております。
「公益上必要がある」か否かは、当該地方公共団体の長及び議会は個々の事例に即して認定することになるが、全くの自由裁量行為ではなく、客観的にも公益上必要であると認められなければならないという行政実例が示されている。 判例では、産業振興を図る目的でゴルフ場を経営する会社に対する補助金交付が、公益上必要なものに当るとされた事例がある。
青木幸正議員の傷害容疑での書類送検問題については新聞紙上等で御存じのことと思いますが、この問題はあくまでも議会外の事件であり、議員の議場外の個人的行為は行政実例、慣例により議会としての懲罰の対象にすることができません。しかしながら、青木幸正議員の今回の行為は、市民の負託を受け、その模範となるべき議会議員として、議員の品位を損ない、ひいては雲南市議会の権威を大きく失うものであります。
ただ、いろいろと行政実例等がございまして、そうしたものにつきましては十二分にしんしゃくいたしまして判断をいたしております。
それから、重複する場合のことなんですが、その原因の一つとして市の職員あるいは議員が参加されるという問題があるかと思いますが、行政実例の中では議会の議員さんが附属機関の委員になることについてはこれは違法ではないが、必ずしも適当ではないというものがありますので、この辺については議会といろいろこれから先検討をしていきたいと思っています。
今までは、懲戒免職という場合には一般の退職と異なるという行政実例の中で、懲戒免職であれば基準日前1カ月以内にそういう事例があれば支給はしないという解釈でおったわけでございます。